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Vespa 125 ET3 Primavera
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過失割合 (2004.10/20)


事故後一ヶ月、進展がまるでなかった過失割合の通達があった。そろそもボク自身、人身事故は初体験。過失割合について薄々は知っていたが無頓着だった。

昔と違って双方とも走行中の事故はなんらかの責任が発生するのが現在。例えば赤信号待ちで追突されたとか、相手が酔っていて事故になったケースは一方的に過失が問われるが、共に走行中の事故は加害者だけの不注意で起るばかりではなく、被害者にも不注意や過失あると定義している。

事故後の賠償額を決める際、双方の過失を見極め、被害者が被った損害額から過失割合を差し引き、残った額を加害者が賠償するのが過失割合(相殺)。ボクの知識ではなく、ネットで調べた。

横のクルマがいきなり幅寄せしてきて接触、転倒してしまったのがボクのケース。ボクのほうに不注意はないと今でも思っている。だから、過失割合100:0が出るのは当然と希望していた。

ところがどっこい、そうはいかなかった。ボクのほうが過失0となるには、@法に違反していないこと A予見不可能 B回避不可能・・・。この3件が条件。ん どれも合致しているではないか。

法の解釈がほんとうに良くわからんが、法と言っても割合を算出するのは保険会社だ。過去の判例より適用するらしい。ネットにはいろんな事故の事例が出ている。どれも今回のケースとピッタリ合うものはなかった。

では何故ややっこし過失割合を保険会社が決めるのか? それはこうだ。交差点内で正面衝突事故の場合、どちらかが赤信号で進入したことになる。お互いに非を認めなければ解決にならない。どちらかが青だった・・・とウソをついていることになる。このケースは50:50の割合となるのだそうだ。

また、上手くできているなぁ・・・、と思ったのが保険会社が割合を提示し、不服の時は裁判に持ち込める。ところがこれは¥1000の品物を¥3000出して買う事になってしまう。1円でも多く出したくない保険会社のカラクリと感じる。

そんなことをネットで観ていたら、だんだんと不安になってくる。この一ヶ月というもの、進展がまるでなかったのだ。


そんなおり、数日前に保険会社より電話が入る。

車両以外の物損は(ヘルメット・グローブ等) 90%を支払いますと言うもの。傷ついて新品に替えたメガネは物損扱いではなく、人身扱いになり100%支払いを受けられる。こちらは正式な書類などで通達があるものと思っていた。後日になって送付されるらしい いや配達されたのは振込み完了のハガキだけだった。

また物損と車両とは別件で処理されるのか? 電話でのニュアンスからそう考えていたところにいきなりの電話だったので、「はぁ そうですか・・・」程度しか返答できなかった。

再度の電話が入る。「ET3も修理費の90%を支払います・・・」との内容。ここで初めて過失割合が90:10であることに気づたのだ(遅いか?)。当方に10%の過失がある根拠の説明はこの電話でも一切なかった。いいんだろうか? こんなことで。

この90:10の割合をひらたく書くと、ET3の修理費の90%を相手側(保険で)負担。残りの10%はこちらの自己負担になる。10万円なら9万円を相手側、1万円をこちらで負担する意味だ。

また相手側のクルマ修理費も、通常はこちらで10%を負担することとなる。通常・・・と書いたのは、相手側のクルマは自損保険に未加入だった。

事故後、1回はお見舞いに来てくれたのは嬉しいが、その後は身体を伺う電話等も一切ない。したがってコンタクトがないため、相手側のクルマを板金修理する(した)のかも今はわからない。

なにはともあれ、割合歩合は良くて95:5。悪くて80:20と想像していただけに予想どおりの結果だと思う。1回分の治療費と慰謝料(僅か)がプラスされた承諾書も届く。しかし、なんだか解せない部分が大きい。全てが金銭的に処理してある。

こっちは怪我をしたうえに、ベストシーズンをボウに振ってしまったのだ。精神的ダメージがあまりにも重かった。


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